一般貨物自動車運送事業とは、有償で、自動車(バイク等を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
つまり、トラック等を使用し他人から運送依頼を受けて、荷物を運送し、対価を受ける場合をさし、このような事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要になります。
一般貨物自動車運送事業を開始するには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要となります。事業を始めるのに先立ち、許可申請書を提出することになります。
事業開始までの流れ的には大雑把に下記のような流れとなります。
1.運輸支局へ申請書を提出
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2.国土交通省または地方運輸局で審査
↓
3.国土交通省または地方運輸局で許可
↓
4.事業開始
簡単に大まかな流れを記載させていただきましたが、申請書は複雑で作成には相当の知識と時間が必要になります。
やすらぎ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)に必要な書類作成から申請まで代理します。緑ナンバーのことなら、自動車手続き専門のやすらぎ行政書士事務所にお任せください。
一般貨物自動車運送事業許可 申請代理報酬額
登録免許税・・・120,000円(税別)
当事務所報酬・・2,500,00円(税別)
※審査期間は約3~4ヶ月(特別積合せ貨物運送を行う場合は4~5ヶ月)です。
※その他、実費はご負担いただきます。