やすらぎ行政書士事務所

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遺留分減殺内容証明

こんばんは。

今月は農地転用申請が早く終わったこともあり、溜まっている他業務の事務処理をしておりました。久々に1日の殆どを事務所で過ごしましたが、外の出ている方が性にあっているようです。途中、息抜きで、私が申請した農転と連携した友人の職人さんが請け負う解体工事が本日終了ということ確認にいってきました。本日、業務は普段弊所があまり受けることがない遺留分減殺の内容証明の文書を作成しました。今回は遺留分という強行規定なので引き受けましたが、他については行政書士より弁護士を弊所は勧めております。行政書士は飽くまでも許認可を生業とすべきで、民事業務やらは弁護士先生にお任せするのがベストだと考えるからです。

予防法務は行政書士の役割だと言いますが、そもそも予防できるのか疑問です。辛口になりますが、私自身は各資格との業際はしっかり守られて然るべきだと思います。同じ理由で特定行政書士制度などまったく興味がございません。行政庁に不服を申立てて、依頼人様から行政書士会にクレームで行政書士の不服申立に対する不服を申し立てられそうな気すらします。これ冗談抜きで。(笑)

申請取次と出張封印を拡大させた方がよほど役に立ちますよ。といっても、申請取次での活動は私はしておりませんが、これに伴う何かをできるように法改正を考えた方がよほど有意義だと思います。食えない資格と言われておりますが、頑張れば食えないことはないと思います。食えたところでサラリーマンに毛が生えたようなもんだと思いますが私は行政書士の仕事は楽しくさせていただいております。三重行政書士会では、何故か問題児扱いですが地元の業者様からの信頼は厚いものと信じております。

おやすみなさい。